8億回の鼓動

40代BB(A)の雑多なブログ。8億回の鼓動の記録。旅行や食べ物、ブログの立ち上げや、お得な情報、はたまた、お得意分野の介護のことなど!種々雑多に綴ります

要介護認定調査 番外編 ~不服申し立て~

先日書いた「介護申請」の続きです。

今日は、介護申請をして認定された介護度に

納得いかない人のためのお話です

 

介護申請、認定調査についてはこちらをご覧下さい

 

www.penginmobileyuki.work

 

さぁ、調査結果が届きました!

あ?

あれ?

思っていたのと結果が違う・・・・

そういう方もいるかもしれません

更新になるとなおさら、結果について異論がある方もいらっしゃるかも。

 

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更新で、介護度が上がった方、おめでとうございます!

(要介護3から1になったとか)

それだけ、高齢者の状態がよくなったってことですよ!

 

しかし、一般的には喜ばれません

何故なら、使える介護保険の金額が変わってくるから・・・・

うーん、何とも言えないけど、仕方のない事なのかもしれません

自治体にいるころは

「こんなに要介護度が低いわけがない!」っていう訴えが多かったですが

まれに

「こんなにうちの親の状態が悪いはずがない!」っていう訴えもありました

いろんなケースが考えられます。

 

ちなみに利用限度額はこちら

↓↓↓

 

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介護保険は認定された介護度によって、利用限度額が変わるものなので

要介護3の人が要介護1になった場合、

ひと月に使える金額が、10万円ぐらい変わってしまうんですね

(まぁ、その分実費払いは減るんですけどね)

しかし、施設に入所できる、できない判定は

「要介護3」にあるので(条件により異なる)

施設を希望している人には、大事ではないでしょうか

また「要支援」と、「要介護」では受けれるサービスが異なってくるので

そこも、利用する側としては大きな基準となるのではないでしょうか

 

納得がいかない場合、

通知書にも書いてある「不服申立て」!

と、思うかもしれません。

これはちょっと考えていただきたい

 

認定調査は市区町村が行いますが、

介護保険の審査会は都道府県が持っております

これは熊本県のHPに書いてあることです

 

「介護保険審査会(以下「審査会」という。)は、保険者の行った保険給付等に関する処分に対する不服申立の審理・裁決を行う第三者機関として、各都道府県に設置されています。審査会は、市町村の処分が法令、基準等に基づき適正に行われているかどうかを審査し、裁決する機関です。
 なお、介護保険制度の改善や廃止などの要望を審査会に求めることはできませんので、御注意ください。」

2 審査請求ができる処分

 審査請求ができる処分は次のとおりです。(介護保険法第183条第1項)
(1)保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)
 

これを簡単に説明すると、

「決定されたことを、取り消しはできますよ」

ということであって、介護度が変更される前提ではありません!!!

審査会で「いったん以前の結果は「なしなし」にするから」ってことなんです。

ここ!大事です

「なしなし」になって、もう一度調査を受けて認定を受ける。

これが流れです。

 

しかも、簡単な裁判のようなもので時間も手間もかかります。

その間、介護サービスを受けようと思ったら、どうなると思いますか?

介護保険の期間が切れてしまった場合

いったんは全額支払わなければいけなくなります!(恐ろし)

 

え?

じゃぁどうしたらいいの?ってことですが、

区分変更の申請をしましょう。

 

正直妥当な調査結果であれば、

再度調査を受けても変わらないことも多いですが、

担当のケアマネジャーも「調査結果はおかしい」と思うのであれば

介護度の変更は十分あり得ます。

そのほうが時間も負担も軽減されます。

まずは、担当のケアマネジャーに相談してみましょう。

 

もちろん、正攻法で行くのもよいと思います

ちなみに、不服申し立ての申請は以下の通りです

まずは都道府県にお問い合わせとなると思います

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どちらがいいのかは自己判断でお願いします。